深夜における酒類提供飲食店営業
BARを開業・経営したい!
深夜における酒類提供飲食店営業 (深酒、ふかざけ、しんさけ)
深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(夜0時以降~深夜6時まで)に酒類を提供する飲食店で、居酒屋やバー形態の営業等(たとえばお酒がメインで、おつまみ程度の提供)が該当します。一方、24時間営業のお店でビール等提供していても、食事がメイン(牛丼店、ラーメン店等)の場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業は届出ですが、要件が満たしていない場合は届出が完了しなかったり取り下げになることがあります。
届出の要件
下記の要件が必要です。
- 飲食店営業許可(食品衛生責任者・防火管理者)
- 営業地域の要件
- 営業所、設備の要件
深夜酒類提供飲食店営業の届出には、「保全対象施設」「人的欠格事由」はありません。
※営業形態によって「特定遊興許可」が必要な場合があります。
深夜営業開始届出の流れ
※飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出の場合
オープンまでのスケジュール管理
個人か法人か、融資の相談、スタッフの確保、仕入先の選定、集客方法など、やるべきことはたくさん出てきますし、やりたいこともいっぱい浮かんでくると思います。
また、お店の内装をデザイナーに依頼される場合は、綿密な計画を共有しましょう。
許可申請と届出のタイミングや内装工事など、お店が完成しても営業ができない状況にならないよう、スケジュール管理が大事です。