日本のワイン法
日本のワイン表示
ワインの表示に関して、平成27年10月30日、国税庁が「同法第86条の6(酒類の表示の基準)」に基づき、「果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示)」を制定され、平成30年10月30日から基準が適用されます。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5(酒類の品目等の表示義務)」では、全ての酒類に表示する基本的な表示事項が定められています。
その内容は、製造者の氏名又は名称、製造場の所在地、容器の容量、酒類の品目、発泡性を有する旨及び税率適用区分、アルコール分などの表示です。
【任意表示】
■表ラベル(エチケット)
・ワインの産地名を表示…地名が示す範囲にぶどう収穫地(85%以上使用)と醸造地がある場合
・ぶどうの収穫地名を表示…地名が示す範囲にぶどう収穫地(85%以上使用)がある場合
・醸造地名を表示…地名が示す範囲に醸造地がある場合
・ワインの産地名…当該地で収穫したぶどうを85%以上使用し、当該地で醸造した場合
・ぶどうの収穫地名…当該地で収穫したぶどうを85%以上使用した場合
・醸造地名…当該地に醸造地がある場合
・単一品種の表示…単一品種を85%以上使用している場合
・二品種の表示…二品種合計で85%以上使用し、かつ量の多い順に表示する場合
・三品種以上の表示…表示する品種の合計が85%以上であり、各品種の使用量を表示し、かつ量の多い順に表示する場合
・ぶどうの収穫年…同一収穫年のぶどうを85%以上使用している場合
■裏ラベル(一括表示、義務表示)
・日本ワインの場合の表示
・品目:果実酒※表ラベルに表示している場合は不要
・原材料名、製造者、製造所在地、内容量、アルコール分等
【自主基準による表示】
・適用範囲
ぶどうを原料の全部又は一部としたワインで、日本国内において製造され、日本国内において消費されるワイン。
・製造者名の表示
製造者名又は製造者名と製造場名のいずれかをメインラベル又は肩ラベルに明瞭に表示する。
・輸入原料を使用したワインの使用事実の表示
製造したワインが輸入原料を使用している場合には、使用量の多い順に、「輸入ワイン使用」の用語により、メインラベル、肩ラベル又は裏ラベルに明瞭に表示する。
・「国産ぶどう100%使用」「○○産ぶどう100%使用」の表示
国産ぶどうを100%使用したものについては「国産ぶどう100%使用」と、また、国産ぶどうを100%使用し、かつ○○産(収穫地)のぶどうを100%使用したものについては、「○○産ぶどう100%使用」と表示することができる。
・産地の表示
国産ぶどうを100%使用したもので、同一の産地のぶどうを75%以上使用したものについては、産地を表示することができる。
・ぶどう品種の表示
同一品種のぶどうを75%以上使用したものについては、品種名を表示することができる(二品種以上のぶどうを使用している場合には、上位二品種の合計が75%以上)。
・年号(収穫年)の表示
国産ぶどうを100%使用したもので、同一収穫年のぶどうを75%以上使用したものについては、年号(収穫年)を表示することができる。
・その他の特定の用語を表示する場合の規定
- 貴腐ワイン、貴腐
- 氷果ワイン、アイスワイン
- クリオエキストラクシオン
- 冷凍果汁仕込
- シュール・リー
- 限定醸造
- CHATEOU(シャトー)、DOMAINE(ドメーヌ)
- ESTATE(エステート)
- 元詰・○○元詰
- 無添加
- 限定醸造
・消費者に誤認される表示の禁止
- 国際間の協定及び海外におけるワイン生産国の法令等により保護され、国際的に
認められていて、当業界としても尊重すべき用語(日本語表記によったものを含む) - 原産国について誤認されるおそれがある表示
- 「NATURE」、「PURE」、「天然」、「自然」、「純○○」等の文言を用いた表示
- 最高、最高級、最良(ベスト)等業界における最上級を意味する表示
- 客観的根拠に基づく具体的な数値又は根拠がないのに、日本一、第一位、当社だ
け、他の追従を許さない、代表、いちばん等唯一性を意味する表示 - ぶどうを原料としたワインで、「貴腐」、「貴腐ワイン」と認識させるおそれのあ
る表示 - ぶどうを原料としたワインで、「氷果ワイン」、「アイスワイン」と認識させるお
それのある表示 - 「本場」の文言を用いた表示
- 「手作りワイン」等「手作り」の文言を用いた表示
基準の適用は、平成30年10月30日となります。
〈参考〉JAPAN WINERIES ASSOCIATION