在留資格の就労制限

在留資格は、就労制限があるかないかで、2種類に分かれます。

就労に制限のない在留資格

  • 日本人に配偶者等
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

上記4つの在留資格は、就労に制限がないので、日本人同様、どんな職業にも就くことができます。在留カードには「就労制限なし」と記載されています。

就労に制限のある在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 企業内転勤

上記は一般的に雇用のケースが多い在留資格です。

その他は、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動。

在留カードには、「在留資格に基づく就業活動のみ可」と記載されています。

在留資格で決められた何らかの活動(働くこと、学ぶことなど)に従事することを条件として与えられますので、その活動をしていなかったり、関連性のない業務に従事していたりすると、資格外活動をしていることになり、不法就労で入管法違反となります。最悪の場合は、退去強制処分を受けることもあります。

就労が許可されない在留資格

  • 留学
  • 家族滞在
  • 短期滞在
  • 文化活動
  • 研修

外国人留学生の「留学」及び、配偶者に扶養される立場の「家族滞在」の在留カードには、「就労不可」と記載されています。

アルバイト等の就労活動を行う場合は、入国管理局から「資格外活動の許可」を受ける必要があります。1週間に28時間以内(夏休みなどの長期休業期間中は、1日8時間以内)で就労することが可能です。風俗営業等に従事することはできません。

【証印シール見本】

 

[PDF]外国人を雇用する事業主の皆様へ – 入国管理局

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