農地転用許可制度

農地転用許可制度

農地転用許可とは、農地(耕作の目的に供される土地)を農地以外の目的で利用しようとする場合に申請する手続きを言います。畑として登記されている土地に住宅を建てる場合、自己の所有地であっても農地法によるの許可が必要です。農地法は農地および耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものになっています。

農地法

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

農地転用許可制度

農地を転用する場合、農地を転用するための権利の移転等を行う場合は、原則として都道府県知事、又は、指定市町村の長の許可が必要です。農地転用許可制度は、主に2つに分かれます。

農地法 許可の対象となる行為 許可申請者 具体例
第4条 農地を転用する行為 所有者(のうちの権利を有する者) ・自分の自宅を建てる

・賃貸住宅を建てる

・資材置場、駐車場など

第5条 農地を転用するために権利を設定又は移転する行為 以下の者が連署で申請

①農地の権利を取得する者(転用事業者)

②①のために権利を設定又は移転しようとする者(農地の売主と買主)

・住宅用地として売買する

・借主として住宅を建てる

・借主として資材置場、駐車場にするなど

※4ヘクタールを超える農地の転用を許可しようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。

市街化調整区域

市街化調整区域の農地の転用、転用目的の権利移動については、農業委員会への届出制となっています。

許可の基準

①立地基準
区分 営農条件、市街地化の状況 許可方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可
②一般基準

許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

違反転用に対する処分等

①農地を転用する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として転用許可を受ける必要があります。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続を行う必要があります。

②許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、許可申請書に添付した事業計画どおりに転用事業を行っていない場合には、農地法に違反することとなります。

その場合、都道府県知事又は指定市町村の長は、工事の中止や原状回復等の命令を行うことができることとされています。また、(1)原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、(2)違反転用者を確知できないとき、(3)緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、都道府県知事又は指定市町村の長は、自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。

    なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。

③許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、都道府県知事又は指定市町村の長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

引用:農業振興地域制度及び農地転用許可制度(農林水産省HPより)

 

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