建設業許可の要件『欠格事由』ほか

欠格事由

  1. 次のいずれかに該当する者は、許可を受けることができません。
    許可申請書又は、添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が以下、要件に該当するとき。
  • 被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために巧手に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上に刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの若しくは暴力団員による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

誠実性について

  1. 『不正な行為』・・・請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
  2. 『不誠実な行為』・・・工事内容、工期等、請負契約に違反する行為