外国人の中途採用(転職)

外国人の転職手続き

外国人を中途採用する場合、何かしらの在留資格を持ち日本に滞在していることになりますので、転職の内容により、「就労資格証明書の交付申請」や「在留資格の変更許可申請」を行います。また、外国人本人は、入国管理局へ「契約機関に関する届出」を14日以内に行う必要があります。全ての事業主は、雇入れまたは離職の際にハローワークへ届出ることが義務付けられています。

就労資格証明書交付申請

前職場で勤務することが前提で審査され、許可されたものなので、新しい勤務先の活動内容が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に確認を行う申請です。

  • 勤務先が変わり、職務内容は前勤務先と同じ場合
  • 勤務先が変わり、職務内容も変わるが、現在取得している就労ビザの範囲と同じ場合

在留資格変更許可申請

職務内容が変わり現在の就労ビザの範囲ではない仕事に就く場合に行う申請です。退職して起業する場合などは「経営・管理ビザ」へ変更することになります。

在留期間更新許可申請

転職のタイミングで在留期間が3か月を切っている場合、転職先の事業内容によってはビザの更新が許可されず帰国を余儀なくされるリスクが考えられますので、在留期間更新許可申請を行います。

身分系の在留資格

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を取得している外国人は、就労制限がないので、日本人と同じように転職することができます。

外国人の転職者が入社したときは

日本人が入社した場合と同じ手続きを行います。年金手帳や雇用保険被保険者証を提出してもらい、社会保険の加入手続きを行います。前職の退職時に交付された源泉徴収票があれば、年末調整ができるよう会社で受け取ります。給与から控除する住民税(特別徴収)があれば、必要な手続きを行います。

全ての事業主は、雇入れまたは離職の際にハローワークへ届出ることが義務付けられています。

外国人本人の手続き

就労の在留資格の外国人が転職し、新しい勤務先に就職したときは、14日以内に入国管理局へ「契約機関に関する届出」をすることが義務付けられています。