【事例】バー開業①

飲食店営業許可申請

居抜の物件で、バーを開業したいとのご相談でした。

カウンター5席とテーブル席の店内で、フードも出せる設備が整っていましたが、お酒の提供をメインとした営業を希望されていました。

何年も営業されていたので、飲食店営業の許可が出る重要な設備が欠如しており、内装工事をすることになりました。居抜物件の注意点です。長年の営業で劣化していたり、取り外してしまっていたり。当時は許可が出ても、現在はより厳しくなっていたりするので、事前の相談が大事です。許可が出る設備を整え、テーブル席を無くしカウンターのみのお店にリフォームされました。

保健所の現地検査

提出した申請書と図面をもとに、ひとつひとつ丁寧に確認していきます。固定消毒装置の場所、湯沸かし器の確認、従業員の手洗い、客室とカウンター内がきっちり仕切られているかなど。

担当者の質問に回答し、無事終了。

食品衛生法の改正により、HACCPの義務化が進められています。自治体によっては、飲食店営業許可申請の際に、細かく指導されることも多くなってきましたが、食事は乾き物のみのため、そこまで詳しい指導は無く、案内まで。今後、飲食店を新規開業する際は、HACCPの対応は確実に検討しておくべきと感じました。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

営業時間は朝5時までなので、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(長い・・・)を、管轄の警察署に届け出ます。この届出をしないと、0時以降にお酒を提供したいと思っても、違法営業になってしまいます。

生活安全課の担当者が不在の場合も多く、事前に必要書類の確認と届出の予約は必須です。営業の方法と、配置図などの図面を細かくチェックされ、問題なく受理されました。今回はバー営業ですが、カラオケやゲーム機を設置したバーを始めるときは、接待についてはかなり厳しく説明しているそうです。

飲食店営業許可申請(申請から10日前後)と深夜酒類提供届出(開業日の10日前までに)が完了すれば、晴れてバーを開店することができます。オープン日など思い入れが強い日を選択されるオーナー様も多く、 改めてスケジュール調整が大事だと感じました。