小規模事業者持続化補助金(平成30年度第2次補正予算)

小規模事業者持続化補助金とは

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組み(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

この補助金は、小規模事業者(※1)が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、計画に基づいて実施する販路開拓等の取組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出るものです。

◆補助率・補助額

  • 補助率 補助対象経費の2/3以内
  • ・補助上限額 50万円
    ○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助。
    ○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。

また、以下のいずれかの取組みを行う場合は、補助上限額が100万円、500万円に引き上げられます。

(1)①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者

②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業については、補助上限額が100万円となります。

※上記①~②は、複数選択できません(いずれか一つ)。

○50万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。

(2)同一または異なる商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業(商工会の管轄地域の事業者との共同申請は不可)の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限。)

◆補助対象者

(1)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」であること。

【小規模事業者の定義】

 業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方

 区分 考え方 
 商業・サービス業  ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業

・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

 

 宿泊業・娯楽業 ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>
 製造業 ・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)
その他 「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

 

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・NPO法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業届を出していない創業予定者

・任意団体  等

 

(2)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者は、日本商工会議所が実施する本事業には応募できません。後日、商工会地域の小規模事業者を対象とする別の補助金事務局が作成・公表する公募要領をご覧のうえ、同補助金事務局にご申請ください。※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。

(3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

(4)次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。

  1. 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
  2. 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
  3. 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
  4. 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

補助対象となり得る事業・取組みとは

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(1)販路開拓等の取組について

  • 新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】
  • 新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【②広報費】
  • 新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】
  • ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】
  • 新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】
  • 新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費】等
  • 国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【⑨専門家謝金】
  • (買い物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入 ・・・ 【⑪車両購入費】
  • 新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【⑭外注費】

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

(2)業務効率化(生産性向上)の取組について

業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。あくまでも副次的な支援であり、メインは販路開拓であることが前提です。

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

  • 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【⑨専門家謝金】
  • 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装・・・ 【⑭外注費】

 

【「IT利活用」の取組事例イメージ】

  • 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
  • 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】
  • 新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】
  • 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】

補助対象経費について

次の、1~3の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

【補助対象経費】

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買物弱者対策事業において)、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費

手続きの流れ

全国商工会議所一覧

審査について

審査には、基礎審査と加点審査があります。それぞれのポイントをしっかりと押さえ、申請書に展開できていることが重要です。

基礎審査

次の要件をすべて満たすものであること。

  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 補助対象者・補助対象事業の要件に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組みであること

加点審査

以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

(1)自社の経営状況分析の妥当性

自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。

(2)経営方針・目標と今後のプランの適切性

経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

(3)補助事業計画の有効性

補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。

(4)積算の透明・適切性

事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について

補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。

1.補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。

「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、三万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)

2.「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「五年以下の懲役」もしくは「百万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)

3.そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。

【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)】

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