許可要件について
下記、全てが満たされないと許可が出ません。
①人的要件
申請者、管理者(人的欠格要件・法第4条第1項第1号~第9号)
- 破産者、成年被後見人、被保佐人
- 風俗業許可を取り消されてから5年を経過していない
- 風営法、売春防止法等その他の法律に違反し、懲役、罰金刑等を受けてから5年を経過していない
- アルコール、麻薬等の中毒者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※外国人の場合・・・下記の在留資格の外国人は、申請者及び管理者になることができます。
- 日本人の配偶者等
- 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
- 定住者
②営業所の構造及び設備の技術上の基準(法第4条第2項第1号)
- 客室の面積……客室が二室以上の場合は、一室の客室面積は16.5㎡以上とする
- 客室の内部が当該営業所の外部から見通すことができないこと
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を配置しないこと(およそ1m以下)
- 善良な風俗又は正常な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
- テーブル上、椅子の座面上の照度が5ルクス以下(営業所内全て)とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- スライダックス(調光設備)が設置されていないこと
- 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること
風営法による規制・規則
- 営業時間(午前6時~午前0時まで)
- 許可業種以外の業務の禁止
- 照度の制限、騒音、振動
- 管理者の設置
- 18歳未満の入場制限、表示
- 20歳未満の酒類提供拒否の表示
- 年少者立ち入り制限の表示
- 18歳未満の労働制限
- 床面積の制限
- 料金表示の方法
- 店舗内が外部から見えない構造
- 許可証の刑事
- 公告宣伝の規制
- 名義貸しの禁止
消防法による規制・規則
- 防火管理者の設置
- 防火計画の作成
- 防火素材の使用
- 避難経路の確保
- 二方向避難
- 避難器具・誘導灯の設置、管理
- 煙感知器、熱感知器、消化器の設置、制限
- 停電時非常灯の管理
営業種別による飲食、接待、ダンスの可否
営業種別 | 飲食 | 接待 | ダンス |
1号(キャバレー、社交飲食店、料理店) | 〇 | 〇 | 〇 |
2,3号(低照度飲食店、区画席飲食店) | 〇 | × | × |
4号(パチンコ店、麻雀店) | △ | × | × |
5号(ゲームセンター等) | △ | × | × |
特定遊興飲食店営業 | 〇 | × | △ |
深夜酒類提供飲食店営業 | 〇 | × | × |
※△は飲食物の提供は任意。ただし、パチンコ店でのアルコール類の提供は禁止。
③営業所の場所的基準(法第4条第2項第1号)
政令で定める基準に従い、都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。
場所的要件 | 用途地域 | |||||||
近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | ||
業種 | キャバクラ、スナック、料理店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
深夜酒類提供飲食店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
飲食店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域、準住居地域では営業できません。
【風俗営業が制限される地域】
- 住居集合地域
- 条例で定める学校、病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域。※用途地域が商業地域であれば、距離制限が緩和されます。
【保全対象施設】※東京都の場合
学校、病院、診療所(入院設備のあるもの)、児童福祉施設、図書館が保全対象施設になります。(各都道府県条例に定められています)
- 学校(学校教育法1条)
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 ※対象となる学校は学校教育法1条に定められたもののみ、専門学校は対象外。
- 児童福祉施設(児童福祉法7条)
助産施設(1種は病院に含まれる)、乳児院、母子生活支援施設、保育所(認可保育所のみ)、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
用途地域別 | 保全対象施設別 | 営業禁止距離 |
近隣商業地域 | ・学校(大学を除く)
・図書館 ・児童福祉施設(助産施設を除く) |
100m |
・大学
・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
50m | |
・第2種助産施設
・診療所(7人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
20m | |
商業地域 | ・学校(大学を除く)
・図書館 ・児童福祉施設(助産施設を除く) |
50m |
・大学
・病院(第1種助産施設を含む) ・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
20m | |
・第2種助産施設
・診療所(7人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る) |
10m | |
その他の地域 | ・学校
・図書館 ・児童福祉施設 ・病院 ・診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る) |
100m |
【保全対象設備の有無にかかわらず許可される地域】
近隣商業地域及び商業地域のうち、空賊営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域では、保護対象施設が規定の距離の中にあっても営業が特別に許可されます。
中央区 | 銀座四丁目から銀座八丁目 |
港区 | 新橋二丁目から新橋四丁目 |
新宿区 | 歌舞伎町一丁目
歌舞伎町二丁目(9番、10番及び19番から46番まで) 新宿三丁目 |
渋谷区 | 道玄坂一丁目(1番から18番)
道玄坂二丁目(1番から10番) 桜丘町(15番、16番) |