
特定遊興飲食店営業は、平成27年の風俗営業法改正により新しくできた許可業種です(平成28年6月施行)。
特定遊興飲食店の要件
ナイトクラブなど、その他設備を設けて深夜0時を超えて客に酒類を提供(飲食)し、かつ遊興させる営業形態を言います(風俗営業に該当するものを除く)。
- 深夜0時以降朝6時までに客に酒類を提供する。
- 客に遊興させる。
- 客室の照度が10ルクスを超える。
遊興させるとは
特定遊興飲食店として規制対象になる「遊興させる」とは、店側(営業者側)の積極的な行為によって客に遊びを興じさせる場合をいいます。一般的には、ショーを見せたり、ダンスをさせたりすることです。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為。
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為。
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為。
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為。
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為。
- バーなどでスポーツなどの映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけて応援などに参加させる行為。
遊興させることにあたらない行為
- 飲食店で客がカラオケをするために機械を操作し、マイクを渡す行為。
- スポーツバー等でスポーツの映像をただ映している。
- ダーツバーで客が自主的にダーツを楽しむ。 など
社交飲食店?特定遊興飲食店??
社交飲食店なのか、特定遊興飲食店なのかは、「接待をするかどうか」と、「深夜0時以降も営業するかどうか」という考え方になります。接待を行うのであれば社交飲食店の許可が、接待はせずに深夜0時以降も遊興させる営業を行うのであれば、特定遊興飲食店の許可が必要になります。
また、保全対象施設の要件が、特定遊興飲食店の場合は、①学校、②図書館が入っていません。比較すると少なくなっているという特徴があります。