飲食店をはじめる

2022-01-14

飲食店営業許可申請

飲食店をはじめる場合は、飲食店営業許可証を取得します。

飲食店の営業許可は、食品関係営業許可申請(東京都の場合)をお店の場所を管轄する保健所に申請します。

これまで通りの窓口申請の加え、「食品衛生申請等システム」によるネット申請・届出も可能になりました。

営業の形態によって、さまざまな業種があります。営業の内容を確認し、必要な許可申請をします。

許可を受けないで営業した場合、営業停止などの行政処分の対象になります。(食品衛生法第82条)

バーなどの深夜0時以降も営業をする場合は、飲食店営業許可の取得後に管轄の警察署に届出をします。

バーを始める(深夜酒類提供飲食店営業営業開始届)

キャバクラなどの接待飲食店を始める(風俗営業許可申請)

飲食店営業の許可要件

・飲食店営業が制限される地域

住居専用地域や住居地域では営業所面積などの制限があります。工業専用地域では飲食店は営業できません。(風俗営業許可の場合は商業地域と近隣商業地域に限られます。)

・設備の要件

区画、床、壁、天井、明るさ、換気、洗浄設備、更衣室、保管設備、給水設備、お手洗い、汚物処理設備など

・食品衛生責任者(下記のいずれか)
  1.  栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者
  2.  食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  3.  食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
・防火管理者

※規模によります。詳細は、東京消防庁のHPをご覧ください。

・人的欠格要件に該当しないこと(食品衛生法第55条第2項)
  1.  食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
  2.  食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

※欠格要件のいずれかに該当される方(法人の場合は役員等)は、飲食店営業許可を取得することができません

飲食店営業の設備要件の詳細

  • 冷蔵設備……食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵庫を設けること
  • 洗浄設備……シンクは、二槽以上。従業員手洗い設備の設置(センサー式、レバー式)、固定消毒剤の設置
  • 給湯設備……洗浄および消毒のための給湯設備を設けること
  • 客 席 ……客室及び客席には、換気設備を設けること。明るさは10ルクス以上
  • お手洗い……客の使用する便所があること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること、固定消毒剤の設置  など

保健所の検査をクリアすることで、飲食店営業許可が取得できます。設備などしっかりご確認ください。

飲食店営業許可申請の流れ

※保健所のスケジュール等の都合上、営業開始予定日の10日ほど前までに申請することが望ましいです。

提出書類

  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要
  3. 営業設備の配置図
  4. 案内図
  5. 食品衛生責任者証
  6. 履歴事項全部証明書(法人の場合) など

飲食店営業許可申請の注意点

  • 店内の内装工事をする場合、必要な設備がそろっているかどうか事前相談することにより、不足する設備等について指導を受けられますので、許可要件を満たせるよう変更するとこができます。
  • 居抜物件の場合は、前オーナーが、許可取得後違法に設備を取り除いている場合がありますので、事前確認は必須です。

現地調査(保健所)について

内装工事が完了する10日ほど前に、保健所へ許可申請します。無事受理されますと、日程調整を行い管轄の保健所がお店の現地検査に来られます。

現地検査は、調理場や水回り(手洗・トイレ)、食器棚等をチェックします。

現地検査の結果、問題がなければ1週間~10日ほどで許可証が交付され、営業を開始できます。地域によっては、調査翌日から営業可能な場合もあります。

許可申請や届出をしっかりサポートいたします。それに加え、業者の手配や紹介、許可取得後や開店後の必要手続きまでご案内いたします。開店前は、何かとバタバタしてしまいます。余裕をもってよりスムーズにオープン頂けるよう全力でサポートいたします。ぜひご相談ください。

営業許可の取得後について

更新申請

営業許可には期限があります。引き続き営業される場合は、営業許可が満了になる前に営業許可の更新申請を行います。

更新申請にも、施設確認のための検査があります。検査時に施設基準に適合しない場合には営業許可は更新できません。不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けることになります。

変更届

代表者、営業者住所、設備、屋号、食品衛生責任者などが変わった場合は、遅滞なく変更届の手続を行う必要があります。

地位承継届

相続、法人の合併または分割により営業許可の承継があった場合は、地位承継届に営業許可書及び必要書類を添えて、遅滞なく保健所に提出します。

廃業届

以下のような場合は、廃業届に営業許可書を添えて、遅滞なく保健所に提出します。

  1. 営業を廃止した
  2. 営業所を移転した
  3. 営業者が変わった

2,3の場合は、新たに営業許可の取得手続きが必要になります。ただし、3の営業者が変わった場合で、相続、法人の合併又は分割の場合は、条件によっては承継が認められますので、事前に保健所に相談します。

お問合せ・公式LINE

行政書士事務所Liègeでは、飲食店営業許可に関連する申請手続サポートを行っております。

ご来所、訪問、オンラインのご面談も可能です。お問合せフォーム、LINEよりご連絡ください。

 

関連法令

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号、施行日: 令和三年六月一日(平成三十年法律第四十六号による改正))

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号、施行日: 令和三年六月一日(令和元年政令第百二十三号による改正))