宅地建物取引業免許

宅地建物取引業法

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買
交 換
貸 借

免許の区分

宅建業の免許は、個人又は法人で取得することができます。設置する事務所の状況により、国土交通大事免許と都道府県知事免許に分かれ申請先が異なります。

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所を設置 1つの都道府県に事務所を設置
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事

免許の有効期間と更新

免許の有効期間は、免許年月日から5年間で更新手続きが必要です。有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新手続きを行います。更新手続きを怠ってしまった場合は免許が失効となり、そのまま更新しないで宅建業を営むと、宅建業法12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されますので更新時期には十分ご注意下さい。

免許を受けるための要件

宅建業免許を取得するには一定の要件があります。

欠格要件

申請者(法人・個人)、役員、法定代理人、政令使用人が欠格要件(免許を受けられないもの)に該当しなこと

5年間免許を受けられない事由

  1. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  2. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  3. 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  4. 暴力団の構成員等である場合
  5. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

その他の事由

  1. 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
  2. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  3. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
  4. 事務所に専任の取引士を設置していない場合

商号及び名称

申請者の商号及び名称が、法律によって使用を禁止されている場合等は変更しなければならないことがあります。

宅建業の事務所

宅建業免許では、事務所の所在が重要な要素になっています。事務所の独立性も重要で、一つの事務所を他の法人等と共有している場合は、事前相談が必要になることもあります。

  • 本店又は支店が履歴事項全部証明書に登記されていること

住宅の一部を事務所とする場合

  • 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。事務所専用の出入口がない場合は、玄関から事務所に他の部屋を通らずに行けること
  • 他の部屋とは壁で間仕切りされていること
  • 内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していること

一つの事務所を他の法人等と使用している場合

  • 他社とは別の出入り口があり、他社の専用部分を通ることなく出入りができること。
  • 他社との間に高さ180cm以上のパーテーションなど固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。

専任の宅地建物取引士

宅建業者に宅地建物の取引について専門家として十分な役割を果たさせるために事務所ごとに専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています。1つの事務所に「宅地建物取引業に従事する者」5名につき1名以上の設置が国土交通省令で定められています。

専任の宅地建物取引士とは、当事務所の常勤している「常勤性」と専ら宅建業に従事している「専従性」の2つの要件が重要です。下記の場合は、専従に当たりません。

  • 他の法人の代表取締役、代表者または常勤の役員を兼務している場合
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
  • 他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
  • 通常の通勤が不可能な場所に済んでいる場合
また、宅建業免許を申請する会社の監査役も、その申請する会社の専任の宅地建物取引士に就任することはできません。

新規免許申請の際の注意点

新規免許申請の際、専任の取引士が以前の職場に登録が残っている場合があります。この場合、申請を受理してもらえません。専任の取引士は、取引士資格登録簿に登録されていない状況であることが必要なため、申請前に変更登録申請手続が必要になります。

免許取得後の義務

宅建業免許を取得した後は、宅建業者として以下の義務があります。

  • 証明書の携帯等の義務
  • 帳簿の備え付けの義務
  • 標識(業者票、報酬額)の掲示等の義務

宅建業免許取得後の手続

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