深夜酒類提供飲食店営業(法第33条届出)

※深夜酒類提供飲食店営業は、公安委員会への届出が義務付けられています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号、施行日: 令和三年六月一日(平成三十年法律第四十六号による改正))

深夜も営業する飲食店

深夜(夜0時以降~深夜6時まで)に酒類を提供する飲食店で、居酒屋やバー形態の営業等(たとえばお酒がメインで、おつまみ程度の提供)が該当します。

一方、24時間営業のお店でビール等提供していても、食事がメイン(牛丼店、ラーメン店等)の場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要の場合もあります。

バー等、お酒の提供がメインのお店が0時以降の営業を行わないケースは少ないと思いますので(地域や昼営業などの違いはあると思いますが)、ほとんどのお店が該当すると思います。

深夜酒類提供飲食店営業は届出ですが、要件が満たしていない場合は届出が完了しなかったり取り下げになってしまうことがあります。

また、届出を行わず深夜営業を行ったり、虚偽の届出を行った場合は、50万円以下の罰金に処せられます(飲食店の無許可営業と同様、前科になります)。

届出受理後、10日後から深夜営業を開始できます。

参考:風営適正化法による許可・届出の対象となる営業

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届

届出の要件

飲食店営業許可証

  • 申請者の確認
  • 食品衛生責任者や防火管理者の設置 など

②営業所の設備要件

  • 概ね1mを以上の衝立など見通しを妨げる設備がないこと

  • 客室の床面積が9.5㎡以上あること(ただし、1室の場合を除く)

  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと

  • 客に遊興させないこと

  • 接待しないこと

  • 明るさを保てること(20ルクス以上)

  • 防音設備が整っていること  など

③場所的要件

  • 用途地域(営業禁止区域がどうか)の確認  など

【営業禁止区域】

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域,準住居地域

※深夜酒類提供飲食店営業の届出には、「保全対象施設」「人的欠格事由」はありません。営業形態によっては、「風俗営業許可」「特定遊興許可」が必要な場合があります。

④その他の規制

  • 接待行為の禁止

深夜営業開始届出の流れ

※飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出の場合

※必要に応じて、消防署の届出も行います。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業店舗にかかる添付書類一式(メニュー他)
  • 営業所付近の見取図
  • 営業所の用途地域証明図
  • 営業所の図面(平面図、求積図、求積表、音響照明設備等配置図及び凡例、他)
  • 使用承諾書
  • 建物登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 定款
  • 申請者の住民票(外国人の場合は、在留カードの写し、又は外国人登録原票記載事項証明書)
  • 運転免許証等
  • 誓約書
  • 飲食店営業許可証
  • その他、管轄警察署が求める書類  など

飲食店営業許可は保健所、深夜酒類提供飲食店営業営業開始届は警察署で手続を行います。保健所と警察署はそれぞれ見る箇所が違うため、保健所の許可証を訂正する必要が出てしまうことがあります。深酒届出を予定している場合はご注意ください。

また、契約したテナントでは要件等が満たせず、深酒の届出ができないケースもあります。居抜で内装を入れない場合もご注意ください。

スケジュールに余裕を持ち、テナント契約前からご相談頂くことをお勧めします。

届出後の注意点

営業を開始する10日前までに管轄警察署へ届出します。オープン日が決まっている場合はスケジュールのご注意ください。

届出受理後、つまり営業開始後は、従業員名簿を作成し、備え付けます。管轄警察署によっては従業員名簿等の確認や情報提供を求められることもあります。

深夜営業のスタイル

ガールズバー、コンセプトカフェ(コンカフェ)

バーテンドレスが在籍するオーセンティックなバーや、女性スタッフがメインで接客するお店も増えました。カウンター越しで注文されたお酒を提供したりテーブル席にお酒を運ぶなど、接待をしない(席の横に座って談笑やお酌など)場合は、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業営業開始届を行うことで、午前0時以降の営業も問題なく行うことができます。

接待を行う場合は、風俗営業許可(風営法第1号営業等)の取得が必須です。同一のお店で、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可とを併せて取得することはできませんので、どちらか一方を選択することになります(風俗営業を0時まで行い、深夜営業に切り替えることは不可)。

ダーツバー、シュミレーションゴルフ

平成30年9月21日の警視庁からの通達により、デジタルダーツ及びシュミレーションゴルフは風営法第5号営業から外れました。ですが、ゲームが賭博の対象にならないようスタッフが監視できる状況にしておかなければなりません。スタッフがお客さまを煽る接待行為を行うこともNGですし、少年のたまり場にならないよう注意して下さい。

以前は、例外的な扱いでダーツバーやゴルフバー等の営業形態は10%ルールと呼ばれるものがありましたが、風営法の規制から外れました。それ以外のゲーム機を設置する場合は、基本的に風営法の規制を受けることになりますが、10%ルール内であれば規制対象外という扱いになります。

アミューズメントバー

カジノバーの様な、ディーラーが行うカードゲームやルーレット、スロットマシン、メダルゲーム、テレビゲーム等を設置し、飲食店営業を行う場合は風営法第5号営業に該当します。反対に、ビリヤードやボーリングについては健全な屋内スポーツの範疇として風営法は適用されません。

特定遊興飲食店営業

お客さまに遊興をさせることが目的の飲食店は、特定遊興飲食店営業許可申請を行います。

具体的に、クラブ、生バンド演奏カラオケ、ショーパブ等です。スポーツ観戦できるモニターを配置し、観戦イベント等を行う営業形態も対象になる可能性があります。

罰則 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律より抜粋)

  • 法第50条10号(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)
  • 法第54条6号(50万円以下の罰金)
  • 法第55条3号(30万円以下の罰金)

オープンまでのスケジュール管理

営業主体は個人か法人か、融資の相談、スタッフの確保、仕入先の選定、集客方法など、やるべきことはたくさん出てきますし、やりたいこともいっぱい浮かんでくると思います。

また、お店の内装をデザイナーに依頼される場合は、綿密な計画を共有してください。飲食店営業許可と深酒届出でそれぞれの要件があるので、確認しながら進めてください。

お店が完成しても営業ができない状況にならないよう、スケジュール管理が大事です。

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