産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類が指定されています。事業活動によって生じた廃棄物でも、指定業種から出された場合とそうでない場合で、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に分類されるものもあります。

産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理廃棄物に分かれます。

※指定業種・・・建設業、と畜場、食料品製造業、畜産農業ほか

産業廃棄物の種類

①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦紙くず ⑧木くず ⑨繊維くず ⑩動植物性残さ ⑪動物系固形不要物 ⑫ゴムくず ⑬金属くず ⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ⑮鉱さい ⑯がれき類

⑰動物のふん尿 ⑱動物の死体 ⑲ばいじん ⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの(政令13号廃棄物)

※上記の中に「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含まれるものを取扱う場合は、許可申請の際にその旨を申出します。

※経済活動の発展に伴い産業廃棄物20種のひとつに当てはまらないものもあります。

ex.液状の接着剤(廃油+廃プラスチック類の混合物)、廃自動車(金属くず+ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず+廃プラスチック類の混合物)など

建設系産業廃棄物

建設業産業廃棄物については他の産業廃棄物とは異なり、「排出者」を「元請業者」とすると規定されています(法第21条の3第1項)。

  • 元請業者→産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者と委託契約を締結し、マニュフェストを交付する必要があります。
  • 下請負人→産業廃棄物収集運搬業・処分業許可がなければ、運搬・処分はできません。元請業者に代わって、委託契約の締結及びマニュフェストの交付はできません。

※罰則・・・元請業者の委託により、産業廃棄物処理業の許可を有しない下請負人が運搬を行った場合、元請業者は委託基準違反に、下請負人は無許可営業となり、ともの「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」という厳しい罰則の対象になります。

実際に現場で建設系産業廃棄物を発生させたのが下請負人であっても、その発生した産業廃棄物を下請負人が運搬するわけにはいきません。下請負人に運搬してもらうためには許可が必要になります。なお、元請業者が自ら運搬する場合は自社運搬となるため、許可は必要ありません。

下請負人は、産業廃棄物を建設現場から運搬する際は、そのまま直接処分業者へ運搬しなければなりません。トラックからトラックへ積み替えたり、自社コンテナ等に保管する場合は、積替え保管の許可を取得しなければなりません。

下請負人を排出者とみなす例外規定(法第21条の3第2項、第3項)

下記の1~6の全てを満たす場合、収集運搬許可がない下請人も運搬することができます。

  1.  次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること。
    ・解体工事,新築工事又は増築工事以外の建設工事であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下である工事
    ・引き渡しがされた建築物等の瑕疵の補修工事であって、請負代金相当額が500万円以下である工事(瑕疵:欠陥,ミスのこと。)
  2.  特別管理廃棄物以外の廃棄物の運搬であること。
  3.  1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかになるよう区分して運搬されること。
  4. 廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存する施設又は積替保管場所(元請業者が所有権又は使用権原を有するもの,元請業者が委託契約を締結した施設に限る。)に運搬されるもの。
  5. 運搬途中において保管が行われないこと。
  6.  個別の建設工事に係る書面による請負契約で、下請負人が運搬を行うことが定められていること。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は、大きく分けて5つあります。

  1. 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し、修了証を有していること
  2. 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
  3. 経理的基礎を有していること(財産的要件)
  4. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  5. 欠格事由に該当しないこと

申請から審査・許可決定までの流れ

申請に際して、公益財団法人産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
  • 個人の場合・・・申請者本人
  • 法人の場合・・・代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人
【積替え保管なしの申請の場合】
  1. 申請書の作成
  2. 申請日時の予約
  3. 申請
  4. 審査
  5. 許可証の交付
【積替え保管ありの場合】
  1. 各自治体へ事前相談
  2. 事前計画書を提出(書類・計画の修正)
  3. 事前計画書の審査
  4. 工事等着手・施設完成
  5. 現地調査(指導内容の実施、施設の補修等)
  6. 許可申請書の提出
  7. 内容審査
  8. 許可証の交付

審査期間

審査の標準処理期間は、申請書受理後の60日(土日祝日、年末年始等は含まれません)です。申請日の予約が1~2か月先になることもあるので、許可証交付まで2か月半~3ヶ月ほどになる場合もあります。

申請の際の注意点

  • 産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに取得する必要があります。新規許可の取得後に取扱う産業廃棄物の種類を増やしたい場合は、「変更届出」では足りず「事業範囲の変更許可申請」を行わなければなりません。
  • 特別管理産業廃棄物の許可と普通産業廃棄物の許可は別物ですので、特別管理産業廃棄物の許可を取得する場合は、それに付随する普通産業廃棄物の許可も併せて取得した方が良いです。

特別管理廃棄物

  1. 特別管理産業廃棄物の種類・・・引火性の廃油、腐食性の廃酸・廃アルカリ、感染症産業廃棄物(血液、汚染物など)、廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)、廃水銀、廃石綿(アズベスト)ほか
  2. 特別管理一般廃棄物の種類・・・PCB使用部品、廃水銀,ばいじん、燃え殻、汚泥、感染症一般廃棄物

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