1都6県対応 産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた6種類と、政令で定められた14種類の計20種類を指します。事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ、一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物の種類(20種類)
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なケース
産業廃棄物の排出事業者(第三者)から、処分業者へ運搬する業務を委託された場合や、建設現場で元請業者(第三者)の下請業者として携わっていて、処分業者へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません(2011年4月1日から施行されている改正廃棄物処理法により、建設工事で発生した廃棄物の排出事業者は、発注者から直接工事の注文を受けた元請業者であると定められています)。
下請業者に運搬してもらうためには、元請業者と下請業者との間で、委託契約を締結する必要があります。また、元請業者によるマニュフェストの交付が必要となり、さらには、処分業者とも産業廃棄物処理委託契約を締結しなければなりません。なお、排出業者が自ら運搬する場合は自社運搬となるため、許可は必要ありません。
下請業者は、産業廃棄物を建設現場から運搬する際は、そのまま直接処分業者へ運搬しなければなりません。トラックからトラックへ積み替えたり、自社コンテナ等に保管する場合は、積替え保管の許可を取得しなければなりません。
罰則
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していない業者へ委託している場合は、無許可営業にあたり、元請業者と下請業者ともに、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」という厳しい罰則の対象になります。
申請から審査・許可決定までの流れ
申請に際して、公益財団法人産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
- 個人の場合・・・申請者本人
- 法人の場合・・・代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人
【積替え保管なしの申請の場合】
- 申請書の作成
- 申請日時の予約
- 申請
- 審査
- 許可証の交付
【積替え保管ありの場合】
- 各自治体へ事前相談
- 事前計画書を提出(書類・計画の修正)
- 事前計画書の審査
- 工事等着手・施設完成
- 現地調査(指導内容の実施、施設の補修等)
- 許可申請書の提出
- 内容審査
- 許可証の交付
審査期間
審査の標準処理期間は、申請書受理後の60日前後です。新規許可を取得して事業を開始したい場合などは、事前準備をすることが望ましいです。また、行政書士に相談し、業務を依頼頂くと、時間を有効に使うことが出来ます。
当事務所では、1都6県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県)の実績がございます。最新のローカルルールに対応しております。
ぜひご相談ください。